第4条 第2 条の規定は、 国及び公庫等の債権又は債務について、 概算払、前金払若しくはその債権若しくは債務に係る反対給付のうち既済部分に対してする支払を受け、又はこれらの支払.
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第4条 第2 条の規定は、 国及び公庫等の債権又は債務について、 概算払、前金払若しくはその債権若しくは債務に係る反対給付のうち既済部分に対してする支払を受け、又はこれらの支払.